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事故車の必要書類

「車検」が1ヶ月以上も残っているとき、未使用期間分の自動車税・重量税・自賠責保険は、その分の金額の払い戻しが可能とされています。

抹消手続きには以下3種の方法があります。

  • ・一時抹消
  • ・永久抹消
  • ・輸出抹消

 

1、一時抹消(16条抹消)

海外出張、旅行、入院、中古車売買などで車を一時的に使用しない時、この手続きを行ないます。

この登録は、自動車税・自賠責保険が無駄に支払われるのを防ぎます。

 

2、永久抹消(解体届出・15条抹消)

完全に使用しない車を解体する時、この手続きを行ないます。

一時抹消登録後、やはり永久に使用しないと判断された場合の手続きを「解体届出」と言います。

中身はこれと変わりません。

永久抹消(解体届出)の場合、もし車検が残っていれば、その期間分の金額の自動車税・自賠責保険料、それから重量税が返ってきます。

 

3、輸出抹消

海外へ車を輸出したい時、この手続きが必要となります。

輸出したい車に「リサイクル料金」が払われていれば、その金額が戻ります。

自動車税・自賠責保険料につきましても、「車検」が残っている場合、その残り期間に照らした金額が戻ってきます。

これは一時抹消の場合と同じです。

リサイクル料金とは、つまり車の解体時に生じるであろう廃棄物の処理費用のことで、海外への輸出となれば全くの不要です。

また、車を中古車として売りに出す際にも、この費用は新たに購入する方へと負担者が変わりますので、返還されます。